肖像パブリシティ権擁護監視機構はパブリシティ権利者の許諾を受けていない不正商品の氾濫を阻止するため、
昭和61年発足しました。アーティストの氏名、肖像パブリシティ権を立法化すべく活動を続けてきました。
平成3年には「おニャン子クラブ」のタレントの氏名・肖像について人格権のみならず財産的な権利を認める東京高裁判決も下され、
機構の活動も徐々にではあるが確実に前進していると言えます。
平成12年にNPO法人として認証され今後も不正商品の取締まりとパブリシティ権の立法化、会員の拡充に力を入れていきたいと考えています。
人気のあるタレントやプロ・スポーツの選手等の氏名や肖像が、パブリシティ権と称される財産的権利の対象であることは、
昭和51年東京地方裁判所の「マークレスター事件」の判決によって示され以来、多数の判決において承認されております。
また、平成3年に「オニャン子クラブ事件」において東京高等裁判所は、パブリシティ権が氏名や肖像の顧客吸引力がもつ経済的な利益および価値をコントロールする排他的権利であることを明確に承認しました。
このようにパブリシティ権は我が国において法的にほぼ確立されたと言えます。
しかしながら、まだまだこの権利に対する意識が浅いことをいいことに、これを無断使用する例が多発しております。
特に「生写真」と称して人気タレントや人気選手の写真、あるいはそれを利用した商品が、無許諾のまま製造され堂々と販売されており、これら無許諾商品の年間小売り総額は、100億円を超えると言われております。
これをこのまま放置すれば、永きにわたり、著作権法や商標法の保護のもとに公正に運営され業界慣習としても確立している商品化権の実地にすら悪影響を及ぼすことも懸念されます。
また、インターネット時代を迎え、パブリシティ権の重要性が益々高まっている反面、その侵害の機会も飛躍的に増加しているといえるでしょう。
われわれは有志を集め、任意団体である「肖像パブリシティ権擁護監視機構」を設立し、これまで、十数年にわたりパブリシティ権の擁護のためにその侵害行為を監視して参りました。パブリシティ権の高まっている中、パブリシティ権のさらなる発展を企図し、ここに「特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構」を設立することといたしました。
特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構
<事務局> 〒160-8501 東京都新宿区左門町4番地 四谷アネックス