パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえばブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。
また、タレントやアーティストの肖像は、企業や商品などの宣伝広告に用いられることにより、顧客を吸引し、商品価値を高めるなど、さまざまな経済的価値を生み出します。
タレントやアーティストの財産である肖像、写真を無断で使用したり、売買したり、インターネットなどで公開することは、パブリシティ権の侵害行為にあたります。
ピンクレディー事件に置いて、最高裁判所は、「人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。
そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」と述べ、パブリシティ権があることを認めました。
そして、パブリシティ権を侵害する行為として、@肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、A商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、B肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合であると判断しました。
■全国主要都市不正商品販売店舗状況視察
■啓蒙広告実
(1)インターネット上
・Yahoo!動画ページ「プライムディスプレイ」
・MNS産経ニュースページ「ミドルビックアド」
(2)全国約2万件のファンシーショップ情報誌上
(3)駅貼りポスター
・JR東日本主要駅
・JR西日本主要駅
・東急東横線
・阪急電鉄
・地下鉄(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌)
(4)雑誌
・「TVガイド」誌上(全国版)
・「B.L.T.」誌上(全国版)
・「少年ジャンプ」
・「少年チャンピオン」他
(5)全国大型街頭ビジョン
電子商取引時代を迎え・デジタルデータがインターネット上で流通いたしますと、ますます不正商品が氾濫することが予想されます。
この現状を踏まえ不正商品を撲滅するために、インターネット及びネット配信に於いて許諾を受けて、氏名・肖像を利用したビジネスを展開されているライセンシーの方々に当機構の認定マークを付与することになりました。
認定マークを付与することにより当機構が認定する権利者については「正規商品・不正商品」が一目瞭然に判り、不正商品の発覚に対して当機構とパブリシティ権利者が協力して警告及び、摘発や法的手段を行ってまいります。
そうすることにより、ライセンサーサイドのタレントイメージの保護と、ライセンシーの方々の許諾の正当性をエンドユーザーにアピール出来ます。